消費者庁からの課徴金納付命令について

    • お知らせ

このたび弊社では、消費者庁より2020年3月31日に、不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づく措置命令を受けた件に関し、本日2021年6月18日に同庁より同法第8条第1項に基づく課徴金納付命令を受けました。
なお、本件は前述の通り、2020年3月に受けた措置命令に対しての課徴金納付命令であり、新たに措置命令を受けたものではございません。

今回の課徴金納付命令を厳粛に受け止め、引き続き広告表示のチェック体制の強化や社員教育の徹底等、再発防止に努めてまいります。

当該措置命令に関する詳細につきましては、以下をご確認ください。

https://dinos-corp.co.jp/whatsnew/topics_20200331-2.pdf

※2021年3月に「株式会社ディノス・セシール」から「株式会社DINOS CORPORATION」に社名が変更となっております。